NHK受信料裁判への支援のお願い

2016年1月
NHK問題を考える奈良の会
NHK受信料裁判への支援のお願い
(1)昨年10月、奈良の会の一会員に、奈良簡易裁判所より、NHK受信料を支払うよう督促がきました。当会員は、NHKの報道内容が余りにも酷いもので、やむなく受信料の支払を凍結しています。
       NHKの報道番組は、放送法で定められている「政治的に公平であること」「報道は事実を曲げないこと」、「意見が対立問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」から著しく逸脱しています。
特に、籾井会長就任(2014年1月)以降、政府の広報機関化が進み、最近では、“アベチャンネル”と言われています。

(2)本裁判は、受信料支払問題を通して、放送法の規定に基づいた番組提供をNHKに迫ろうとするものです。報道の自由を守り、平和を守ることにつながります。そこで、6人の弁護士による強力な弁護団が結成され裁判に臨みます。皆さま方には、カンパ、裁判傍聴のご支援を心からお願い申し上げます。

  ①カンパ 郵貯銀行への振込み
イ.振込者が郵貯口座を持っている場合 (口座間振込につき振込料金不要)
     記号入力 009905
     番号入力 331216

 ロ.振込者が郵貯口座を持っていない場合(振込料金ご負担)
口座記号番号 00990-5-331216
     口座名称(漢字)NHK問題を考える奈良の会

    ②裁判傍聴
       奈良地方裁判所での第1回口頭弁論期日が3月4日(金)10時に
    決まりました。多くの方々の傍聴をお願いします。

(案件の社会的影響、重要性に鑑み奈良地方裁判所での審理を要請し、認められました。奈良地方裁判所は、近鉄奈良駅1番出口を東へ約200mにあります。)





*NHKの受信料について
 (1)国の法律(放送法)でテレビを設置すれば、NHKと「受信契約」を結ぶことが義務づけられていますが、受信料は、放送法ではなく、NHKの規則(放送受信規約)で支払が定められています。
 (2)受信料の支払は、無条件の義務ではありません。視聴者とNHKが交わす「受信契約」という双務契約の上での支払義務です。NHKが公共放送としてしての責務が履行(特に、政府からの自立)されないならば、視聴者には、受信料支払を一時停止、保留する権利があります。
                                   以上