「憲法審査会」資料2011.11.16
「憲法審査会」資料2011.11.16
1.憲法改正原案の発議 法律で定める一定数(衆議院100人以上、参議院50人以上)の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案(憲法改正原案)が発議されます。 2.憲法改正の発議 憲法改正原案は、衆議院憲法審査会および参議院憲法審査会で審議され、衆議院本会議および参議院本会議にて3分の2以上の賛成で可決されます。両院で可決した場合は、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。 3.国民投票の期日 国民投票の期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。 |
<これまでの経過>
2007年(H19年)5月14日安倍内閣の時に「国民投票法」強行採決し国会で成立。
5月18日に公布。
正式には「日本国憲法の改正手続に関する法律」。その中に、国会の手続きとして、「憲法審査会」をもうけ、発議するとある。
衆参両院の憲法審査会は国民投票法の成立に伴い2007年(H19年)8月に設置。
2009年(H21年)6月衆院は審査会規程を制定。参院には規程がなく違法状態が継続。2011年(H23年)5月民主、自民などの賛成多数で参院は審査会規程を可決、制定。その審査会の規模、決議方法等を決めた。
2011年10月20日衆院は本会議で、憲法審査会(定数50)の委員について49人を選任した。
参院も同日の本会議で、同審査会(定数45)の委員44人を選んだ。
いずれも、社民党は委員名簿の提出を拒んだ。
衆院の審査会の委員数の内訳は、民主32、自民12、公明2、共産1、みんなの党1、国民新1。
参院は民主19、自民16、公明4、みんなの党2、共産1、たちあがれ日本・新党改革1、国民新1