「憲法審査会」資料2011.11.16

憲法審査会」資料2011.11.16

 憲法改正のための国民投票のおおまかな流れ

1.憲法改正原案の発議

法律で定める一定数(衆議院100人以上、参議院50人以上)の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案(憲法改正原案)が発議されます。

2.憲法改正の発議

憲法改正原案は、衆議院憲法審査会および参議院憲法審査会で審議され、衆議院本会議および参議院本会議にて3分の2以上の賛成で可決されます。両院で可決した場合は、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

3.国民投票の期日

国民投票の期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。

<これまでの経過>

2007年(H19年)5月14日安倍内閣の時に国民投票法強行採決し国会で成立。
5月18日に公布。

正式には「日本国憲法の改正手続に関する法律」。その中に、国会の手続きとして、「憲法審査会」をもうけ、発議するとある。

衆参両院の憲法審査会国民投票法の成立に伴い2007年(H19年)8月に設置。 

2009年(H21年)6月衆院は審査会規程を制定。参院には規程がなく違法状態が継続。2011年(H23年)5月民主、自民などの賛成多数で参院は審査会規程を可決、制定。その審査会の規模、決議方法等を決めた。

2011年10月20日衆院は本会議で、憲法審査会(定数50)の委員について49人を選任した。

 参院も同日の本会議で、同審査会(定数45)の委員44人を選んだ

 いずれも、社民党は委員名簿の提出を拒んだ。

 衆院の審査会の委員数の内訳は、民主32、自民12、公明2、共産1、みんなの党1、国民新1。

 参院は民主19、自民16、公明4、みんなの党2、共産1、たちあがれ日本新党改革1、国民新1

 

2011年10月21日審査会の会長に、衆院民主党大畠章宏参院自民党小坂憲次を選出。